中川純市税理士事務所

相続は相続税だけではない話(相続登記編)

初回面談相談無料

相続は相続税だけではない話(相続登記編)

相続は相続税だけではない話(相続登記編)

2023/11/182023/11/18

目次

    申請書・添付書類を持って法務局へ

    申請書が完成していると、間違いを指摘していただけます。

    相談窓口では短時間(20分位)ですが、申請書を渡すと添削指導していただけます。記載している内容の確認ではありません。誤字脱字やあきらかな記載ミス(住所の表示等)は指摘事項です。評価額や登録免許税も電卓をたたいての検算はありません。計算は正しい!前提です。聞きたいことのチェックリストは、作った方がいいと思います。父が土地を取得した時の住所と死亡した時の住所が違うので、この場合の必要書類も丁寧に教えていただきました。今回の面接は、この住所が異なる件を確認するために新たな書類が必要となりました。

    再び、市役所へ

    戸籍の附票の取得です。

    戸籍の附票とは、ざっくりいうと住民登録の履歴みたいなものです。法務局で指摘されたのは、取得以前に取得した住所に住んでいたのか?ということです。相談した時は、住民票の除票を見せました。確かに死亡の住所と取得時の住所が記載されているので住所に繋がりがあることはわかりますが、取得していた時の住所とは判定できません。ですから戸籍の附票の出番です。

    戸籍の附票も現在と改正原附票

    まずは、近場の市役所(地区センター)での取得を試みました。申請書に、「前住所の居住開始年月日がわかるもの」と備考欄みたいな欄に記載しました。今回の場合は、この記載をしたおかげで、「改正原附票」までさかのぼっての取得できました。これで、書類はばっちりです。ちなみに前住所から新住所に関する内容は、登記申請書には何も記載しません。

    郵便局へ

    平日は空いているそうです

    郵便局にて、返信用の封筒と戻ってくるであろう書類を持ち込み、窓口で直接、書類を封筒に入れた状態で渡して、「本人限定受取」の切手をくださいと伝えると、計量してくれます。計量が終わったタイミングで収入印紙の購入です。代理人は10,000円が〇枚、5,000円が〇枚と書いたメモを渡したようです。そのほうが確実です。窓口の方に万が一、内容物が増えたら料金変わりますか?と聞いたところ、コピー用紙2、3枚は増えてもいいと思います。という回答でした。

    再度、法務局へ

    一番のクライマックスです

    午前11時ころに窓口へ。受付番号や登記予定日等の記載された紙を頂くのですが、切手代の確認はありました。返却書類や封筒の重量を計ってました。大丈夫とのこと。あとは、登記完了を待つだけです。木曜日に提出したのですが、登記完了予定日は次の火曜日でした。単純に金曜日と月曜日に登記官から電話がなければ問題無だと思いました。

    水曜日に郵便局から「本人受取郵便」の案内が届く

    無事登記はされたようです

    水曜日に「本人限定受取」の通知が届きました。速取りに郵便局へ。案内文と免許証持参です。自宅で開封しました。「登記識別情報通知」「登記完了証(書面申請)」「還付書類」全て揃ってました。もし司法書士の先生に頼んでいたら、「登記識別情報通知」「登記完了証」は、台紙や厚紙や封筒に入って納品されるのだろうと思いました。表題登記も台紙付きでしたから、ぺらの紙だけは、なにか寂しいものです。

    まとめ

    まとめかどうかわかりませんが、お時間があれば自分でするのもありだと思っています。久しぶりの帰省や懐かしい場所を行ってみたかったついでに法務局や市役所に行ったのも事実だそうです。少し遠方に出掛けてグルメを楽しむということもできたので満足だったそうです。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。

    " "