中川純市税理士事務所

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旧NISA/新NISA

旧NISA 新NISA

2024/04/092024/04/12

目次

    新NISA

    「新NISAのあらまし」パンフレット(国税庁)

    概要からはじめ方まで書いてあります。さらに深堀したい方は、証券会社等のHPに詳細があります。

    つみたて投資枠と成長投資枠の再利用

     新NISAは、長期的な運用・資産形成をしましょうという制度なのでしょうが、成長投資枠の再利用が翌年なのが注意点であると思っています。20024年に長期的に保有したいと思って成長投資枠を利用して購入した個別株を2024年に売却した場合でもその枠は年内には利用できません。また再利用可能額は、売却額ではなくて、売却額のうち元本にあたる部分のみです。

    旧NISAの課税

    NISAから始めた方

    ・2024年以降旧NISAの商品は、新NISAに移せないので非課税期間が切れた商品は時価で清算し課税口座に移管されます。移管時の収益は課税されませんが、その後の収益は課税になります。非課税期間を把握しその後の運用をどうするのか検討することが必要かもしれません。

    新NISAの課税・1

    二重課税にならないので・・・・・

     配当金も非課税とされていますが、「米国株」・「米国ETF」の配当金は、米国で10%課税されます。NISA口座でなく、特定口座等であれば「外国税額控除」にて「二重課税」を解消できます。しかしNISA口座は、国内課税が非課税なので外国税額と二重課税にならないので「外国税額控除」の申請はできないので税金すべてが非課税になることではありません。でも、高配当や人気銘柄がありますから悩みどころかもしれません。

    新NISAの課税・2

    配当金の受領に関して

     株式等の配当を受領する場合の方法はいくつかありまして「株式数比例配分方式」を選択した場合に非課税になります。こちらについては、取引されている証券会社等に確認していただくことになります。

    NISA vs. 特定(一般)口座・1

    売却損もあるよね!

     今までは、収益があった場合はNISAは非課税でお得という感じで説明をしましたが、逆に売却損の場合についてです。参考までに、特定(一般)口座での売却損は、損益通算・繰越控除(3年間)があります。では、NISA口座では、次の通りです。

    1. NISA口座の売却損と特定(一般)口座の売却益の損益通算はできません。特定(一般)口座の売却益は課税されます。(確定申告が必要なケースもあります。)
    2. NISA口座の売却損と特定(一般)口座の売却損の合計の繰越控除はできません。特定(一般)口座の売却損の繰越控除のみです。(確定申告は必要です。)

     しかし、NISA口座は、長期的に保有して利益が生じたタイミングで売却できれば、損失は発生しないので待ち続けますという方も多いと思います。次に続きます。

    NISA vs. 特定(一般)口座・2

    相続した場合

     NISA口座で取得した株価が下がり、売却する前に亡くなった場合を考えてみます。亡くなった方を被相続人、相続した方を相続人とします。具体的に数字にします。

    ・NISA口座のケース

    【被相続人】取得時の株価 100万円 相続時の株価 50万円

    【相続人】相続後に株価が上昇し150万円になり売却しました。相続人の売却益は100万円になります。相続人の取得価額は相続時の株価になります。     

    ・もし特定(一般)口座での取得であればのケース

    【被相続人】取得時の株価 100万円 相続時の株価 50万円

    【相続人】相続後に株価が上昇し150万円になり売却しました。相続人の売却益は50万円になります。相続人の取得価額は被相続人の取得時の株価になります。被相続人の取得価額を引継ぐことになります。

    ※両方のケースは相続人が他の株等の売却がなければ、売却益の約20%が税金になります。 相続に限ったことではなく、旧NISA口座の取得価額を引継いで新NISA口座に入れることはできないと同じことではないかと思います。

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