中川純市税理士事務所

相続は相続税だけではない話(後編)

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相続は相続税だけではない話【ある喪主の話(後編)】

相続は相続税だけではない話(後編)

2023/11/032023/11/15

目次

    初めての相続・・・・前半のあらすじ

     初めての喪主をした相続人の経験談をそって、手続き等を解説しています。

    前半は、役所、年金事務所、法務局(法定相続情報に関する事項)を解説しました。ここまでは、自力で行うことができる手続です。ここからは、自分の力だけでは解決できない、想定外の費用が発生する事項もあります。

    遺産分割協議書の作成

    遺書等はありません。主な財産は、預貯金・不動産(土地・建物)及び動産です。債務は、入院費用ぐらいでした。姉と本人で、すべて母親の相続とし、後日判明した財産債務についても母親の相続にすることにして、母親も了解したので、遺産分割協議書を作成した。ここで本人の誤算があったそうです。あらかじめ母親に印鑑登録しているのか聞いたところ「登録してある。これが実印」と聞いていたが、これは、父親が登録して印鑑で、母親は、登録していないことが判明。母親の印鑑登録証明証と実印がないということは、これがないと手続きができない(銀行、農協、登記等)ので、速攻で印鑑登録を行うが、顔写真付の身分証明書がないと印鑑登録に時間を要するのでご注意いただきたい。

    住んでいる建物が未登記・・・・法務局で相談から土地家屋調査士依頼まで

    相続登記必要です。

    相続が発生する前に時間があったので、どうするのか後回しにしていたことです。

    1.  登記情報提供サービスにて、土地は登記事項証明書取得できたが、建物は取得できず。本人に固定資産税の通知書の画像データを依頼するも、やはり未登記であることが確認できた。
    2.  近い将来の取り壊しについては、ないらしい。母親が住む家でもあり、平成9年の建築なのでまだまだ住める状態である。
    3. 僕は登記の専門家でないので地元の法務局での相談を勧め、見舞いの合間に相談しに行ったが、登記は必要なので土地家屋調査士(以下:調査士)に相談するよう指導された。本人の地元でかつ近い調査士に登記の依頼をした。必要な書類等は、調査士表題登記まで依頼し、保存登記(相続登記)は、本人がすると伝えたそうです。司法書士に依頼すると費用がかかります。いざとなったら僕の知り合いの司法書士に相談する考えだったそうです。

    土地家屋調査士事務所にて

    未登記は、住んでいる建物だけではない・・・

    1. 本人の手元にあった書類・・・建築確認申請書はあったが、建築後確認や引き渡しの書類は一切無し。
    2. 相続関係書類・・・全て完璧であった。
    3. 建物は住んでいる建物だけなのか?・・・物置と車庫があることを伝える。現在は自動車がないので実質は物置である。構造を説明するとこれも登記は必要とのこと。後日、建物の計測を兼ねてみてみるがほぼ未登記と思って間違いない。固定資産税が課税されていないから、過去3年分の固定資産税は必要であることが判明。未登記と未納付である。

    建物(母屋と車庫)の実測

    建築確認申請書の面積と若干の違いあり

    母屋と車庫の実測、母屋内での計測もあり・・・・・登記は新築後にするべきです。仮に借入金がなくても。被相続人が登記しなかったのは、現金で建てたからだと思われます。以前住んでいた家は登記していたし、もちろん滅失登記もしています。土地の取得は、売買だから通常登記します。登記そのもの知らなかったことは、ないと思っています。

    母屋・車庫の建物表題登記が完了

    これからが本人の出番

    10月26日に申請を受付して翌日には、登記されている「登記完了証(電子申請)」PDFが測量士から送られてきました。これで保存登記ができます。四十九日法要で再び帰省するので、役所に行って固定資産評価証明書を取り行き、課税価格と登録免許税の再計算して申請書が完成します。翌日に法務局(予約済)に行くそうです。火曜日に法務局にって金曜日に登記完了がベストですが・・・・。この続きは後日ということで。

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