インボイス制度 Part2【簡易課税制度】
2022/06/082022/06/08
インボイス制度とセットになっている感じでもある簡易課税制度ついてに書いていきたいと思っています。
目次
まずは、簡易課税度とは・・・
簡易課税制度の仕組みから・・・・
簡易課税制度(国税庁HP タックスアンサーNo.6505)に解説がありますが、中小事業者の納税義務負担から事業主の選択により売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
- 中小事業者というのは、基準期間の課税売上が5,000万円以下のことです。
- 事業主の選択によりというのは、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することになります。事前にというのは、課税期間の初日の前日ということになります。個人の場合は、1月1日が課税期間の初日ですので、前年の12月31日までに提出するということになります。今回のインボイス制度に関しては、経過措置がありますが後ほど。
- 売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができるとは、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
メリットは!
- 一番のメリットは、事務負担の軽減であると思います。所得税・法人税の延長で消費税の計算が可能であると思います。具体的には、売上げの事業区分を明確にすればいいのかなと思います。売上の全てが同じ事業区分であればもっと事務の軽減につながると思います。
- 結果的に節税になる場合もあります。「みなし仕入率」を収入係る消費税額に乗じるので節税できることもあります。
デメリットは!
基本的に、メリットの逆のパターンだと思っていて、
- 売上げの事業区分を明確にするのですが、複数の事業区分があると個々に区分するので、事務負担が増えることも考えられます。
- 複数の事業区分を区分しないと、その複数の「みなし仕入率」の最も低い率を用いることにより税負担が増えることもあります。
- 単一の事業区分でも原則課税よりも税額の負担増があります。
- 適用すると2年間は続ける必要ありなので、事業用固定資産を取得した場合は、その仕入税額は控除できません。
どちらがいいのでしょうか!
事業区分や課税期間の経費の内容に影響があるので、シミュレーションをしていただければいいと思います。事務負担を増やしたくないのであれば適用されればいいと思います。シミュレーションの注意点は、簡易課税制度には還付はありません(中間納税があれば還付がありますが)ので、事業用の固定資産を取得しても税額に影響ありません。また、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると原則課税になるので、課税売上高が5,000万円前後の事業者は簡易になったり原則になったりします。簡易課税の選択をやめて原則課税にするのであれば、不適用の届出書の提出が必要です。これも事前の提出です。提出した課税期間の翌課税期間からの効力発生です。消費税は、提出時期に注意しないといけません。
簡単なシミュレーション
A社は、文房具店を経営しています。お客様は、近所等の皆様です。
売上は、2,200万円(内消費税200万円)、仕入1,800万円(内消費税164万円)とします。
【原則課税】200万円ー164万円=36万円
【簡易課税】200万円ー(200万円×80%)=40万円・・・・・第2種事業のみなし仕入率は、80%です。
となりますので、原則課税の方が納付する消費税額が4万円少ないということになります。
インボイス制度と簡易課税制度の適用について
ここでは、届出書についてです。
次回Part3で詳細をお伝えしたいと思います。
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