中川純市税理士事務所

この時期の税務署からの連絡について

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この時期の税務署からの連絡について

この時期の税務署からの連絡について

2024/07/292024/07/30

目次

    調査と行政指導

     調査と行政指導の違い

    区分      調査               行政指導                 
    目的 納税者の課税標準や税額を認定するための法令にに基づく処分を行う目的 納税者の適正な納税義務履行を促進するための指導(自発的な見直し)
    法的根拠 国税通則法に基づく規定(第7章の2)

    国税通則法に基づく規定(第7章の2)

    行為の内容 証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など 納税者に対するアドバイスや指導
    明示の必要性 明確に調査であることを示す必要がある 行政指導であることを明記する必要がある
    権限 質問検査権を持つ 質問検査権は持たない

     ※国税庁HPに基本に表を作成。

    【行政指導】文書が届いた場合、当事務所にご一報を!

    行政指導の具体的な内容:証拠資料の収集・要件事実の認定・法令の解釈適用

    行政指導の連絡方法:電話での問い合わせ・「お尋ね」という文書が郵送されてくる場合

    【税務調査】電話連絡(税務調査の可能性は高いです。)は慎重に・慌てずに!

     税務調査は、電話で事前連絡があります。ご自分で対応される場合は、署の職員の話を聞いていただいて、日程調整を行います。電話があった日に日程調整をされても構いませんが、後日決めるのも可能ですが、あまり日にちを開けて連絡するのは避けた方がいいです。担当職員は、あなただけの調査ではありません。希望日はすでにほかの調査かもしれません。担当者の部門、氏名は必ずメモしてください。調査前に税務署に連絡する場合は担当者名がわかるとスムーズですよ。

     日程調整をされた後でも当事務所に連絡いただけたら可能な限り対応します。

     調査の初日は、可能な限り午前10時くらいの開始でいいです。調査年分は必ず伝えられますので、その年分の資料をそろえてください。

     ※事前連絡がない調査もあります。税務調査で

    税務調査であったら・・・・

     帳簿や通帳、請求書、領収書等はいうまでもなく必要なので準備していただきます。また業種により対策があります。対策は、規模や決算書の内容により異なります。残っている書類を当事務所で確認作業を行い、なぜ調査の対象になったかを検討し、調査に応じます。

    調査途中でも税理士の出番はあります。

     お困りごとが発生した場合でもご相談をお受けします。特に調査の長期化は、税務署も納税者も望んではいません。

    【おまけ】脱税は犯罪。のパンフレット

    脱税していないかともお読みください。※国税庁HPより

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