【6/3】インボイス制度
2022/06/032022/06/08
今日から不定期に書いていきたいと思っています。最初に免税事業者の方向けにまとめてみした。
インボイス制度は、現在免税事業者の方々には大きなインパクトがあると思っています。
目次
インボイス制度の前に消費税からざっくりと。
消費税の仕組みから・・・・
消費税率(国と地方合わせて)は、現在10%,8%もしくは非課税等です。簡単な具体例でいいますと、A社は、本体価額1,000円の商品の消費税は100円です。加算して1,100円で売っています。この商品の仕入先をB社とします。A社はB社から880円(消費税額80円込)を仕入をします。A社の消費税額は、100円ー80円=20円となり20円を国に納めるということになります。
免税事業者と益税は!
1,000万円以上の課税売上高があるのか、ないのかです。(これだけではありませんが一般的にです。)
個人事業者の場合は2年前・法人の場合は2期前の課税売上高(消費税が課税されている売上)が、1,000万円以下の個人・法人が免税事業者に該当します。例えばA社が免税事業者の場合は、上のケースの場合20円は納税する必要がありません。(売上になりますから所得税・法人税で課税はされます。)この20円は益税と言われています。これ以降、A社は課税事業者(消費税を申告する)、B社は免税事業者として説明をします。なお、80円は「仕入税額控除」といい、請求書・領収書等の保存があれば控除できます。
インボイス制度とは!
具体的な影響があります。
まずインボイスとは、適格請求書のことです。この「適格請求書」の売手の発行と買手の保存の有無により消費税の計算が異なってきます。売手であるB社は免税事業者なので「適格請求書発行事業者」になることができないのでインボイスは発行できません。買手であるA社はB社からインボイスでない請求書を受け取り・保存するので消費税額80円はマイナスできない(実際は80円負担していても)ので、100円ー0円=100円となり、100円を国に納税することになります。これがインボイス制度です。A社はこの商品の購入時に消費税80円支払っているのに国にも80円支払うという消費税の負担増という状況になります。すなわちインボイスがないとB社に支払いをした80円の消費税額は「仕入税額控除」できません。インボイス制度では、「適格請求書発行事業者」が発行した一定のルールに基づいた記載がされている場合に控除することができます。
免税事業者との取引に変化が・・・・
インボイス制度が注目されているのは、A社の立場で考えてみると、「適格請求書発行事業者」でないB社から仕入をしますか?同じ商品であれば「適格請求書発行事業者」であるC社から仕入をしませんか?ということなのです。引き続きB社と取引を続けるなら価格交渉して安く仕入するということも考えられますよね。
逆にB社は古くから付き合いのあるA社の負担増させて迷惑をかけると思うかもしれません。これをきっかけに取引がなくなるかもしれませんし、取引が継続されても価格交渉で安くすることも想定しないといけません。
なお、ここでいう取引は事業者間でのことであり、一般消費者からの仕入には、インボイスは関係ありません。元々仕入税額控除はありません。
免税事業者(B社)の対応1
A社との取引を継続したいのです。そのための対策
僕なりに考えてみました。
- B社が「適格請求書発行事業者」になります。インボイス制度で「適格請求書発行事業者」になる場合は、「課税事業者」になりますので、消費税の確定申告が必要です。消費税の負担増と書類の保存や帳簿等の事務負担も増えます。
- 1を少しでも解決するためにB社の業務内容によっては、「簡易課税制度」を選択し、消費税の確定申告をすることにより、消費税額と申告の計算の負担を減らすことができる場合があります。
- 「簡易課税制度」を選択しない場合は、設備投資も視野に入れることができます。
免税事業者(B社)の対応2
免税事業者のまま、A社との訣別を想定します。
- 取引相手を事業者から一般消費者向けにします。インボイスの発行は不要と想定されます。一般消費者は、仕入税額控除関係ありません。
- 取引相手も免税事業者にします。なお、国税庁のHPでは、「適格請求書発行事業者」の登録番号を検索して、インボイスに記載のある登録番号が正しいか確認することができます。参考までに、取引社名による「適格請求書発行事業者」なのかの検索できないらしです。
ご相談は「初回面談相談無料」でお問い合わせください。
免税事業者が課税事業者・「適格請求書発行事業者」になるのは、税務署等への手続き、期限があります。ご相談は当事務所にお問合せください。