確定申告書を提出して終わりではない話です。
2022/02/262022/02/26
目次
納税額がある方
ご自分で納めてください。
納付書等は送付されませんので、自分で銀行等に行っていただき納付をしてくださいと言いたいところですが、面倒ではないでしょうか!
所得税と個人消費税については、「振替納税」一択です。メリットは・・・・
1 引き落としが、おおむね納付期限の1ケ月後。今年の場合は、所得税は4月21日です。納付もれ防止や余裕を持って納付ができます。
2 手続きは、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出するのみ。e-Taxか紙での提出になります。
3 一度手続きすると、継続されます。金融機関を変更することももちろん可能です。
4 所轄税務署が変わっても継続して使用できます。以前は、所轄税務署が変更すると変更先の税務署にも再度届出書の提出が必要でしたが、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出すれば引き続き使えます。
還付金がある方
後日、還付されます。
受け取りの口座に後日振込がありますので、しばしお待ちください。「ハガキ」でお知らせがきます。
また、e-Taxで申告された場合は、還付処理状況も調べることができます。
計算誤りや提出すべき書類が提出されていない場合(3月15日までに判明し手続きする方)
今回のテーマの本題1です。
早急に正しい申告書を再提出(訂正申告と言いますが)をしていただく、提出もれの書類は送付する。書類を郵送する場合は、申告日のメモなど入れた方がいいですね。なぜこの書類を送ったのかわかるようにしてください。また、税務署から連絡があれば早急に対応してください。
計算誤りや提出すべき書類が提出されていない場合(申告期限が過ぎてから判明した方)
今回のテーマの本題2です。
計算誤りや入力誤りによって、①納税額が多い申告②納税額が少ない申告③還付金が多い申告④還付金が少ない申告が想定されます。青色申告の場合は、繰越金額が多かったり少なかったりのようなマニアックなケースもありますが、ここでは①から④を解説したいと思います。
① 納税額が多い申告書を提出してしまった・・・・これは納め過ぎになりますから正しい納税額にする手続きになります。更正の請求をします
② 納税額が少ない申告書を提出してしまった・・・これは納付する額が少ないですから正しい納税額にする手続きになります。修正申告をします。
③ 還付金が多い申告書を提出してしまった・・・・これは還付金が多い→正しい納税額が少なくなる→②と同じ手続きになります。修正申告をします。
④ 還付金が少ない申告書を提出してしまった・・・これは還付金が少ない→納め過ぎになります→①と同じ手続きになります。更正の請求をします。
番外編 0円の申告書を提出したけど納税額があるor還付金があるケースもあります。ちなみに納税額がある場合は②と同じ、還付金がある場合は①と同じ手続きです。
書類も早く提出してください。方法はメモを書いて郵送でも構いません。
更正の請求とは!
納税額多い、還付金が少ない
更正の請求書という用紙を使います。用紙はこちらです。※国税庁のHP参照になります。
確定申告書の内容と正しい内容を記載します。計算根拠となる添付書類が必要な場合もありますので一緒に提出することが必要です。例えば、医療費控除をうっかり忘れていたから更正の請求をする時は、領収証等の添付が必要です。税務署が審査し後日、更正の通知書が届き、還付されます。おおむね請求してから3ヶ月くらい時間を要します。
修正申告とは!(自分で気づいて自分で提出)
納税額が少ない、還付金が多い
修正申告書(第5表)という用紙を使います。用紙はこちらです。※国税庁のHP参照になります。計算する場合は、第1表も必要です。
更正の請求書と違い、確定申告書(当初申告と言います)の内容の記載はなく修正後の金額を記載していきます。第5表の後半に、確定申告書の税額との差額を記載し納税します。納税時の注意点としては、修正申告書の提出日が納付期限、振替納税はできません、延滞税等の追加納付がある場合もあります。
最後になりますが・・・
1回で正しい申告書を提出するのが最もいいですね。
税務署から連絡があった後の修正申告や調査による修正申告の場合は、加算税等を更に納めないといけない場合もあります。
見直し等で不明点・不安点がありましたら当事務所までお問い合わせください。