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<title>ブログ</title>
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<title>あわせてチェック！ブログとInstagramでつなげました！</title>
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いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。この度、ブログの記事と合わせて、私のInstagramアカウントもご覧いただけるよう、リンク設置しました。PCの方は、右上と一番下にアイコンがあります。スマホの方は、一番下にあります。ブログでは文章で伝えられる情報が中心ですが、Instagramでは、写真や動画を通して、よりリアルな私の日常や、ブログ記事では紹介しきれない情報も発信していく予定です。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20241224082843/</link>
<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 08:31:00 +0900</pubDate>
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<title>記帳代行サービス？ありですか？</title>
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これからご自分で令和6年分の青色申告決算書や収支内訳書を作成を行う方に、記帳代行サービスの導入のメリットを知って頂くためのブログになります。目次経営において、決算書の作成は避けて通れない重要な作業です。しかし、専門的な知識が必要なため、中小企業の経営者の方にとっては大きな負担となっているのではないでしょうか。自力で決算書を作成する際の苦労専門知識が必要:会計基準や税法は複雑で、常に変更されるため、常に最新の知識を習得する必要があります。時間と手間がかかる:取引の記録、仕訳、試算表の作成など、多くの作業が発生し、時間と手間がかかります。ミスが発生しやすい:人手で行うため、計算ミスや入力ミスが発生するリスクがあります。税務調査のリスク:間違った決算をしてしまうと、税務調査を受ける可能性があります。専門家によるサポート:専門知識を持ったスタッフが、正確な記帳と決算書の作成をサポートします。時間と手間を削減:日々の記帳から決算書作成まで、一貫して代行してもらえるため、経営者は本業に集中できます。コスト削減:人件費や会計ソフトの導入費用などを削減できます。オリジナル入力表作成のポイント記帳代行におけるオリジナル入力表を当事務所で作成します。会計ソフトを使っていない場合に、どのような帳簿を作ればいいのか悩んでいる方は多いと思います。当事務所では、ヒアリングによりオリジナルな入力表がある方が良いのか、当事務所の会計ソフトの作成でいいのか決めます。また、記帳代行の当初は入力表がなくても徐々に作成することも可能です。なお、オリジナルな入力表により次のようなメリットがあると考えられます。業務効率化:事業の業務内容に特化した入力項目を設定できるため、入力作業の効率化が期待できます。必要な情報のみを収集できるため、不要な情報の入力ミスを防ぐことができます。データの正確性向上:入力項目を明確にすることで、入力ミスの発生を減らし、データの正確性を高めることができます。統一されたフォーマットでデータが収集できるため、分析や集計が容易になります。シンプルで分かりやすい設計:入力項目を最小限にし、誰でも簡単に理解できるような設計をします。入力ミスの防止:ドロップダウンリストやチェックボックスなど、入力ミスを防ぐ機能を活用します。柔軟性:将来的に業務内容が変更される可能性を考慮し、柔軟に対応できる設計にします。テスト運用:作成した入力表を実際に運用し、当事務所の会計ソフトと問題点がないか確認していきます。※オリジナル入力表は、いわゆる現金出納帳のような帳簿になり、会計ソフトの入力を補完する目的にもなる入力表です。総勘定元帳等は、会計ソフトで作成します。当事務所では記帳代行の「お任せ」も引き受けます！「お任せ」に向いている方中小企業の経営者:時間に追われ、経理業務に手が回らない方。個人事業主:記帳や確定申告に悩んでいる個人事業主の方。開業・開設した方:経理体制が整っていないケースがあります。「お任せ」のメリット時間短縮:「経理業務から解放され、本業に集中できます。」コスト削減:「人件費やシステム導入費を抑えられます。」専門家によるサポート:「経理に関する質問には、いつでも相談できます。」リスク軽減:「記帳ミスによるトラブルを防止できます。」経営分析:「経営状況を正確に把握し、より良い経営判断に繋げます。」決算書作成は、企業経営にとって欠かせない作業ですが、専門知識や時間が必要となります。記帳代行サービスを利用することで、これらの悩みを解決し、経営に集中することができます。ぜひ、右下の「初回面談相談無料」から当事務所にご相談ください。当事務所の「記帳を始めたい・続けたい」もチェックして下さい。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20241221191025/</link>
<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 19:16:00 +0900</pubDate>
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<title>給与所得の方！所得税の確定申告を検討されている方へ</title>
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給与所得のある方は、只今、「年末調整」による今年最後の給料・賞与等で給与所得に関する所得税の計算は終了します。一部の方は、確定申告が必要です。このブログでは、主に「年末調整」と「確定申告」の違いや確定申告の準備を中心にした内容になっています。目次「年末調整」とは、毎月の給料の支払時に、「所得税」が差し引かれている(天引き）と思います。1年間の給与から天引きされた所得税額と、実際に支払うべき所得税額との差額を調整するために行われます。これにより、過払いがあれば還付され、不足があれば追加徴収されます。基本的には、職場から各種用紙が配付され間違いなく記載や証明書等の提出に誤りがなければ「確定申告」はしなくても済みます。今回は、給与所得者・雑所得者に関する「確定申告」に関するご説明です。個人事業や不動産賃貸業のある方は、こちらでご確認ください。「年末調整」では、一部の所得控除・税額控除のみ受けられます。医療費控除・寄附金控除・いわゆる住宅ローン控除（1回目）は「確定申告」のみの手続です。「年末調整」に誤りがあった時。誤りに気付いたタイミングで年末調整をやり直すことはできますので、職場でのご相談になります。再調整ができない場合は、「確定申告」をすることになります。給与所得以外の収入がある場合は、「確定申告」になります。自宅の売却・配当・生命保険等の保険金等、確定申告が必要かどうかは、具体的な収入状況によって異なりますのでご注意が必要です。確定申告期間中（通常2月中旬から3月中旬）であれば、最後に提出された申告書が有効になります。申告と納付の期限です。令和6年分の所得税の確定申告書の提出期限は、令和7年3月17日月曜日です。通常は3月15日が期限ですが3月15日は土曜日です。この場合の期限は、17日になります。できることから早めに準備を始めることが大切です。簡単にできる準備：家族分の医療費の集計：令和6年中に支払った分です。医療費集計フォーム（国税庁HP)も参考にしてください。副業ある方：1年間の収入と経費の集計今年提出した「確定申告書の控」の確認マイナンバーカードを使って申告している方は、「電子証明書の有効期間」のチェックこれだけでも、2月や3月に書類を探して慌てることがなくなります。年内から資料を揃えることで、余裕を持って確定申告を進めることができますよ！よくある質問をまとめてみました。Q1医療費控除での還付申告は、5年さかのぼって申告できるとのこと。まとめての提出でもいいですか？A1給与所得者で年末調整が適切にされている方は、数年分まとめてしてもいいですね。各年分の集計と確定申告書が必要です。また、確定申告をしているけど「医療費控除」を申告していない場合は、再度、確定申告を提出するのではなく「更正の請求」になります。手続きが異なります。ご注意ください。Q2給与以外の収入が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要と聞きますが、詳細を教えてください。A2まず、年末調整が正しくされていることが条件にはなります。また20万円以下とは、収入から経費を引いた後の金額（所得金額といいます。）になります。この場合は、所得税（国税）は申告不要ですが、地方税（住民税）は申告不要ではありませんので注意が必要です。住民税の申告方法は、お住まいの市区町村によって異なりますので、ご確認ください。また、医療費控除を受けるために申告を行う場合、20万円以下の所得も申告しなければなりません。ただし、医療費控除の対象となる医療費の合計額が一定額を超えない場合は、確定申告は不要です。Q3令和6年中に年末調整済みの給与と一時所得になる生命保険の保険金があります。給与は年末調整が正しくされているから確定申告は一時所得のみの申告で構いませんか？A3確定申告は1年分のご自分の所得等の精算になります。給与所得と一時所得の両方の申告になります。その際に所得控除は年末調整による内容を申告しても構いませんが、例えば、一時所得を加算することによって合計所得金額が1,000万円を超えた場合、年末調整で配偶者控除を適用されていても、確定申告では配偶者控除を適用することはできませんので、ご注意ください。Q4パートの妻はいわゆる「103万円の壁」を超えていません（収入金額100万円）が、相続で引き継いだ賃貸物件の不動産所得が25万円ありました。妻を配偶者控除できますか？自分の収入は800万円の給与のみです。また医療費控除の申告をしようと思っています。A4まず、奥様の所得金額は、給与所得35万円（100万円ー65万円=35万円）、不動産所得25万円、合計所得金額は60万円（35万円＋25万円）ですので、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は38万円は受けられます。医療費控除の申告をする際に、配偶者特別控除を申告してください。毎年、国税庁のHPでは「確定申告特集」（国税庁HP）にて確定申告を広報しています。申告の流れや必要な情報が分かりやすく整理されています。国税庁のHPには、申告書を作成するためのコーナーがあり、令和7年1月6日に公開されました。このコーナーを利用することで、申告書の作成が一層スムーズになります。作成コーナーが公開された後、「ご自分で作成する方」の情報を追加しますので、しばらくお待ちください。右下の「初回面談相談無料」からお問い合わせ下さい。適切なタイミング1.早めの準備が鍵：税理士に依頼する場合、確定申告の提出期限が迫ってから依頼するのではなく、早めに準備を始めることが重要です。一般的には、年明け早々、もしくは12月から準備を始めるのが理想です。税理士も多くのクライアントを抱えているため、早めに依頼することでスムーズに対応してもらえます。2.事前相談の重要性：確定申告のシーズンが近づく前に、一度事前に税理士と相談の機会を持つと良いでしょう。これにより、必要な書類や準備すべき事項を確認し、効率的に進めることができます。効果的なコミュニケーション1.定期的な連絡：税理士との連絡を定期的に行うことが重要です。進捗状況の確認や必要な資料の提出など、随時情報を共有することで、確定申告がスムーズに進行します。月に一度のミーティングや電話連絡を設定すると良いでしょう。2.明確な情報提供：税理士に提供する情報は、できるだけ明確にまとめることが大切です。例えば、収入や支出の明細書、レシートや請求書などを整理し、税理士がすぐに確認できるようにすることがポイントです。3.不明点や疑問点の確認：疑問点や不明点があれば、すぐに税理士に確認しましょう。適切なアドバイスを受けることで、誤った申告を防ぐことができます。また、税理士もあなたの状況をよく理解することができ、より適切なサポートを提供できます。4.コミュニケーションツールの活用：メールや電話、オンラインミーティングなど、税理士とのコミュニケーションツールをうまく活用しましょう。特に忙しい時期には、スムーズな連絡手段を確保することが重要です。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20241213081658/</link>
<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 09:26:00 +0900</pubDate>
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<title>事業所得・不動産所得の方は確定申告の準備はお早目に！</title>
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年が明けてから確定申告の準備を始めると、あっという間に締め切りがやってきます。税理士に依頼しようと考えている方も、そうでない方も、12月から余裕を持って準備を始めるとスムーズです。特に個人事業主や不動産賃貸業をされている皆さんに向けたアドバイスです。早めの準備で、確定申告をストレスなく終えましょう！目次申告と納付の期限です。令和6年分の所得税の確定申告書の提出期限は、令和7年3月17日月曜日です。通常は3月15日が期限ですが3月15日は土曜日です。この場合の期限は、17日になります。確定申告は、個人事業をしている方や不動産を賃貸している方が、1年間（1月から12月まで）の所得金額や納税額を自分で計算し、税務署に申告して納税する手続きです。具体的には、次のようなステップがあります。所得の計算：1年間の総収入から必要経費を差し引き、所得金額を計算します。税額の計算：所得金額に基づいて、税金の額を計算します。確定申告書の作成：計算結果を基に、確定申告書を作成します。提出と納税：確定申告書を税務署に提出し、計算された税金を納付します。12月から準備を始めることが大切です。今年の確定申告が終わって、「もっと早く準備すればよかった」と感じた方も多いのではないでしょうか？早めに準備を始めて、余裕を持って申告を終えましょう！簡単にできる準備：レシートやネットで購入した物品の請求書などの整理長期間記帳していない預金通帳の記帳今年提出した「確定申告書の控」の確認マイナンバーカードを使って申告している方は、「電子証明書の有効期間」のチェックこれだけでも、2月や3月に書類を探して慌てることがなくなります。年内から資料を揃えることで、余裕を持って確定申告を進めることができますよ！※現在は、「準備編」ではありません。毎年、国税庁のHPでは「確定申告特集」（国税庁HP）にて確定申告を広報しています。申告の流れや必要な情報が分かりやすく整理されています。国税庁のHPには、申告書を作成するためのコーナーがあり、令和７年１月６日（月）午前８時30分頃公開予定です。このコーナーを利用することで、申告書の作成が一層スムーズになります。作成コーナーが公開された後、「ご自分で作成する方」の情報を追加しますので、しばらくお待ちください。適切なタイミング1.早めの準備が鍵：税理士に依頼する場合、確定申告の提出期限が迫ってから依頼するのではなく、早めに準備を始めることが重要です。一般的には、年明け早々、もしくは12月から準備を始めるのが理想です。税理士も多くのクライアントを抱えているため、早めに依頼することでスムーズに対応してもらえます。2.事前相談の重要性：確定申告のシーズンが近づく前に、一度事前に税理士と相談の機会を持つと良いでしょう。これにより、必要な書類や準備すべき事項を確認し、効率的に進めることができます。効果的なコミュニケーション1.定期的な連絡：税理士との連絡を定期的に行うことが重要です。進捗状況の確認や必要な資料の提出など、随時情報を共有することで、確定申告がスムーズに進行します。月に一度のミーティングや電話連絡を設定すると良いでしょう。2.明確な情報提供：税理士に提供する情報は、できるだけ明確にまとめることが大切です。例えば、収入や支出の明細書、レシートや請求書などを整理し、税理士がすぐに確認できるようにすることがポイントです。3.不明点や疑問点の確認：疑問点や不明点があれば、すぐに税理士に確認しましょう。適切なアドバイスを受けることで、誤った申告を防ぐことができます。また、税理士もあなたの状況をよく理解することができ、より適切なサポートを提供できます。4.コミュニケーションツールの活用：メールや電話、オンラインミーティングなど、税理士とのコミュニケーションツールをうまく活用しましょう。特に忙しい時期には、スムーズな連絡手段を確保することが重要です。収支内訳書・青色申告決算書の作成をもっと簡単に！「収支内訳書・青色申告決算書」の作成でお困りではありませんか？そんな時は、当事務所の「記帳代行サービス」をご利用ください！月々の書類提出で試算表をご提供毎月、必要な書類を提出していただくだけで、試算表を作成してお渡しします。これにより、ご自身の事業の経営判断に役立てることができます。節税や経営改善もサポート例えば、毎月の収支を把握していれば、納税額が多くなると判断された場合に有効な節税対策を講じることができます。また、節税以外にも、自分に投資をすることや、来年の収入拡大のために広告宣伝費を増やすことも可能です。お問い合わせは簡単！「記帳代行サービス」の詳細については、右下の「初回面談相談無料」からお気軽にお問い合わせください。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20241210190344/</link>
<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 19:30:00 +0900</pubDate>
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<title>ダイレクト納付で便利な納税</title>
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ダイレクト納付とは、e-Tax・eLTAXにより申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。源泉所得税・法人税関係・消費税・地方税でのご利用にお勧めです。（所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、振替納税をお勧めします。）目次項目国税ダイレクト納付地方税ダイレクト納付事前手続きe-Taxの利用者識別番号と暗証番号があれば簡単に手続き可能※詳細（国税庁HP）eLTAXの利用者識別番号と暗証番号があれば簡単に手続き可能納付の手順電子申告後、ぐに納付手続きが可能口座情報を登録するだけで簡単に納付手続きが可能税理士の操作税理士が代理で納付手続きが可能税理士が代理で納付手続きが可能共通点ネットバンキングの契約不要即日納付や期日指定納付が可能口座振替手数料なし領収書は発行されないネットバンキングの契約不要即日納付や期日指定納付が可能口座振替手数料なし領収書は発行されない詳細はコチラ（国税庁HP）※個人事業者の解説もあります。詳細はコチラ（eLTAXHP）※ただし自動ダイレクトに関するQ&Aはチェックしてください。e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。
なお、法定納期限に自動ダイレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20241001071104/</link>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:12:00 +0900</pubDate>
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<title>家賃や駐車場利用料・月謝、会費の集金</title>
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今回は、代金回収を口座振替にしてはいかがでしょうかというお知らせです。目次請求がない月は手数料は不要です。基本料は、1,800円/月・口座振替請求手数料は、240円/1件（消費税別）です。毎月の集金だけではなく、隔月、年1回等の変則にも対応します。収入は必ずしも定期的なものとは限りません。変則な入金にも対応します。特にお子様にはメリットがあります原因・理由現金口座振替お子様のミス現金を忘れたり落としたりするリスクリスクなし未回収リスク支払い忘れや滞納のリスクが高い自動引き落としでリスクが低いご利用継続毎月の支払い手続きが必要継続利用が容易トラブル回避支払い記録が曖昧な場合がありトラブルの可能性がある記録が明確でトラブル回避事務作業の負担入金確認や管理の手間がかかる手間が大幅に軽減公共料金等の口座振替は便利だと思います。ご自分の収入も口座振替にしてみませんか。毎月28日が振替日になります。振替日の5営業日後に指定口座に振込をします。当事務所にお問合せください。パンフレット等お渡しします。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20220324103507/</link>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 10:35:00 +0900</pubDate>
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<title>7月から11月の税務署からの連絡について</title>
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目次調査と行政指導の違い区分調査行政指導目的納税者の課税標準や税額を認定するための法令にに基づく処分を行う目的納税者の適正な納税義務履行を促進するための指導（自発的な見直し）法的根拠国税通則法に基づく規定（第7章の2）国税通則法に基づく規定（第7章の2）行為の内容証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など納税者に対するアドバイスや指導明示の必要性明確に調査であることを示す必要がある行政指導であることを明記する必要がある権限質問検査権を持つ質問検査権は持たない※国税庁HPに基本に表を作成。行政指導の具体的な内容：証拠資料の収集・要件事実の認定・法令の解釈適用行政指導の連絡方法：電話での問い合わせ・「お尋ね」という文書が郵送されてくる場合税務調査は、電話で事前連絡があります。ご自分で対応される場合は、署の職員の話を聞いていただいて、日程調整を行います。電話があった日に日程調整をされても構いませんが、後日決めるのも可能ですが、あまり日にちを開けて連絡するのは避けた方がいいです。担当職員は、あなただけの調査ではありません。希望日はすでにほかの調査かもしれません。担当者の部門、氏名は必ずメモしてください。調査前に税務署に連絡する場合は担当者名がわかるとスムーズですよ。日程調整をされた後でも当事務所に連絡いただけたら可能な限り対応します。調査の初日は、可能な限り午前10時くらいの開始でいいです。調査年分は必ず伝えられますので、その年分の資料をそろえてください。※事前連絡がない調査もあります。税務調査で帳簿や通帳、請求書、領収書等はいうまでもなく必要なので準備していただきます。また業種により対策があります。対策は、規模や決算書の内容により異なります。残っている書類を当事務所で確認作業を行い、なぜ調査の対象になったかを検討し、調査に応じます。お困りごとが発生した場合でもご相談をお受けします。特に調査の長期化は、税務署も納税者も望んではいません。脱税していないかともお読みください。※国税庁HPより""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20240729162143/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 17:05:00 +0900</pubDate>
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<title>マイナンバーカード機能がiPhoneウォレットで使える。</title>
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目次ホームページで公開されていますデジタル庁は、こちらです。（デジタル庁HP）Appleは、こちらです。（AppleHP）・・・余談ですがAppleWatchで心房細動履歴が日本で利用可能やiPhoneのタッチ決済の提供開始も気になるところではあります。マイナンバーカードは、上記のデジタル庁にも記載されています。私なりにまとめると対面でも非対面でも本人確認ができる・・・・非対面では、例えば本人確認書類の撮影に使います。様々な行政手続き・・・・法人設立ワンストップサービス（国税庁HP）※国税以外の手続も可能です。健康保険証の利用・・・・保険証の確認作業がスムーズ。厚生労働省の政策について（厚生労働省HP）アンドロイド端末は開始済みスマートフォン搭載でどうなるのかイメージはこちらです。（厚生労働省HP）私の場合は、確定申告を「住民基本台帳カード」の時から利用しています。マイナンバーカードは、確定申告・法人設立ワンストップサービス・健康保険証としてすでに使っています。特に、健康保険証は保険証の確認の窓口は行列でしたがマイナ受付は利用者がいなく、待ち時間もなく、確認作業も一瞬でした。法人設立ワンストップサービスを使った以上に時間の短縮ができ感動しました。今後の運転免許証の一体化も含めて見守っていきたいと思います。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20240601180744/</link>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 18:15:00 +0900</pubDate>
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<title>NISA/iDeCo</title>
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目次NISAについての前回しましたので、今回はiDeCoということになりました。投稿者は、旧NISA（継続中）、iDeCo（継続中）、新NISA（未利用）です。個人型確定拠出年金iDeCo公式サイトがあるのでこちらから見てください。・両者とも「将来の資産形成・資産運用」というキーワードどちらがいいということはなく、それぞれのメリット・デメリットがあります。ご自分の年齢や家族構成等で考え方が変わってきます。加入資格が多数でかつ、加入区分が変わると手続きが複雑iDeCoの加入資格・掛金限度額のように、職業等の区分によります。掛金が全額所得控除iDeCoのメリットは、「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。全額控除できますが、所得金額を超えた分は控除できません。かんたん税制優遇シミュレーションも参考にして下さい。運用益の非課税、受取時の退職所得控除の適用もあります。60歳になるまで原則資産の引き出しはできません。NISAとの違いで、中途引き出し不可は、デメリットになろうかと思いますので加入時の年齢や資産状況によりNISAで運用するという選択肢もあろうかと思います。メリット・デメリットで判断しない。NISAとiDeCoに迷っているのであれば、手続が簡単なNISAから始めるというのもあるかもしれませんし、NISAではリスク高め、iDeCoは余裕資金でリスク低めを組み合わせるのもあると思います。でもリスクは怖いという方は定期預金一択もあるかもしれません。最終的にはご自分で判断していただき、自己責任でお願いいたします。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20240410070002/</link>
<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:25:00 +0900</pubDate>
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<title>旧NISA 新NISA</title>
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<![CDATA[
目次「新NISAのあらまし」パンフレット（国税庁）概要からはじめ方まで書いてあります。さらに深堀したい方は、証券会社等のHPに詳細があります。新NISAは、長期的な運用・資産形成をしましょうという制度なのでしょうが、成長投資枠の再利用が翌年なのが注意点であると思っています。20024年に長期的に保有したいと思って成長投資枠を利用して購入した個別株を2024年に売却した場合でもその枠は年内には利用できません。また再利用可能額は、売却額ではなくて、売却額のうち元本にあたる部分のみです。NISAから始めた方・2024年以降旧NISAの商品は、新NISAに移せないので非課税期間が切れた商品は時価で清算し課税口座に移管されます。移管時の収益は課税されませんが、その後の収益は課税になります。非課税期間を把握しその後の運用をどうするのか検討することが必要かもしれません。二重課税にならないので・・・・・配当金も非課税とされていますが、「米国株」・「米国ETF」の配当金は、米国で10%課税されます。NISA口座でなく、特定口座等であれば「外国税額控除」にて「二重課税」を解消できます。しかしNISA口座は、国内課税が非課税なので外国税額と二重課税にならないので「外国税額控除」の申請はできないので税金すべてが非課税になることではありません。でも、高配当や人気銘柄がありますから悩みどころかもしれません。配当金の受領に関して株式等の配当を受領する場合の方法はいくつかありまして「株式数比例配分方式」を選択した場合に非課税になります。こちらについては、取引されている証券会社等に確認していただくことになります。売却損もあるよね！今までは、収益があった場合はNISAは非課税でお得という感じで説明をしましたが、逆に売却損の場合についてです。参考までに、特定（一般）口座での売却損は、損益通算・繰越控除（3年間）があります。では、NISA口座では、次の通りです。NISA口座の売却損と特定（一般）口座の売却益の損益通算はできません。特定（一般）口座の売却益は課税されます。（確定申告が必要なケースもあります。）NISA口座の売却損と特定（一般）口座の売却損の合計の繰越控除はできません。特定（一般）口座の売却損の繰越控除のみです。（確定申告は必要です。）しかし、NISA口座は、長期的に保有して利益が生じたタイミングで売却できれば、損失は発生しないので待ち続けますという方も多いと思います。次に続きます。相続した場合NISA口座で取得した株価が下がり、売却する前に亡くなった場合を考えてみます。亡くなった方を被相続人、相続した方を相続人とします。具体的に数字にします。・NISA口座のケース【被相続人】取得時の株価100万円相続時の株価50万円【相続人】相続後に株価が上昇し150万円になり売却しました。相続人の売却益は100万円になります。相続人の取得価額は相続時の株価になります。・もし特定（一般）口座での取得であればのケース【被相続人】取得時の株価100万円相続時の株価50万円【相続人】相続後に株価が上昇し150万円になり売却しました。相続人の売却益は50万円になります。相続人の取得価額は被相続人の取得時の株価になります。被相続人の取得価額を引継ぐことになります。※両方のケースは相続人が他の株等の売却がなければ、売却益の約20%が税金になります。相続に限ったことではなく、旧NISA口座の取得価額を引継いで新NISA口座に入れることはできないと同じことではないかと思います。""
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<link>https://junichi-nakagawa.com/blog/detail/20240409094959/</link>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:01:00 +0900</pubDate>
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